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青色申告控除

個人事業主として開業しまして、確定申告の書類作成を進めています。
書類は作成し終わったのですが、申告する段階で「オイオイ・・・・」と思う部分がありましたのでさらっと記事を書いてみることにしました。

  • 青色申告特別控除は55万円ないしは65万円
  • 65万円は電子帳簿保存かe-taxを使用しなければならない。
  • 電子帳簿保存かe-taxを使用しなければ 、 青色申告を行なっても55万円控除。
  • 現実的にはe-tax。会計ソフトを使っている場合には、結論的にはマイナンバーカードとカードリーダーが必要になります。

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出 していなくてはなりません。これは書類を一枚出せばよいだけなので特段に難しいことはありません。
今まではこの手続きで、65万円の特別控除が受けられました。
特別控除とは、簡単に言えば、 65万円分を売上から除外できて、他の控除・経費を除くと同様に利益を圧縮できますので、利益にかかってくる納税金額が減る、そして節税ができるというものです。
今年度からは、今までの青色申告だけでは55万円の控除に留まり、これにプラスして 電子帳簿保存かe-tax を使用しなければならなくなりました。

  • 電子帳簿保存 は、予め、 「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出」を所轄税務署長にしなければならない。
  • 他にも要件があります。

そうなんです。 電子帳簿保存 をするためには、届出も必要ですし、要件もちょっと個人で行うにはハードルが高そうな要件が並んでいます。
そうなると65万円を実現するためにはe-taxとなります。

私は会計にはfreeeというソフトを使っていて、これはなかなか便利です。年間の費用はかかりますが、日々の経費、売上なども入力しやすいですし、申告書類を作るのもなかなかやりやすい。かなり助かっています。
このfreeeを使って、書類自体はもう作成は済んでいます。
あとは申告だなーと、e-taxの申請作業を進めていて、手が止まりました。
e-taxの申請方法には、
・Webのe-taxでデータ送信。(マイナンバーカード必要)
・ソフトウェア形式のe-taxでデータ送信。(電子署名かマイナンバーカード必要)
・Webアプリケーションで申告書類を一から作成。(電子署名かマイナンバーカード必要)

私の場合は、マイナンバーカードを持っていなくて、「e-taxを使用するための利用者識別番号と暗証番号」を税務署で発行してもらっていたので、これが電子署名代わりに使えるのかなーと考えていました。
でも、これが間違い。
freeeからは申告書データは吐き出してくれるのですが、
・Webのe-taxでデータ送信。
あるいは、
・ソフトウェア形式のe-taxでデータ送信。
のデータしか作れません。
あれ?おかしいな?と問い合わせたのですが、 「e-taxを使用するための利用者識別番号と暗証番号」 の場合は、 Webアプリケーションで申告書類を一から作成 するしか方法が無いようでした。
うーん、がっかりです。

とりあえず急いでマイナンバーカードの発行を申請しました。
1か月ほどで作成はできるようなので、なんとか間に合うだろうと踏んではいますが・・・・早めにデータを作成しておいて本当に良かったです。

まとめとしてはこんなところでしょうか。

  • 青色申告特別控除 65万円をするためには、電子帳簿保存かe-taxを使用しなければならない。
  • 会計ソフトを使っている場合の e-tax は、実質マイナンバーカードが必要。