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崖条例の対応

高低差がある敷地は、崖条例について注意しなければなりません。
特に、敷地をこれから買おうという場合は、その崖に対する工事費がかかってくる可能性がありますので特に注意が必要です。

茨城県の条例では、基本的に高低差が2mを超える場合は崖条例がかかり、何かしらの措置を講じなければなりません。
基本的には、
・法面(勾配)をつけて高低差を処理
  →30度以内の勾配で処理しますので、敷地面積が必要です。
・擁壁を設置する
  →お金がかかります
・崖上の場合は、深基礎や杭で安全上支障がないようにする
この辺りが考えられます。

ただ、工事費がかなりかかる場合があります。
例えば、建築地が崖上で、崖敷地の所有が隣地の場合。
崖については隣地所有者が安全上の工事を行なってくれなければ、こちらで対処を行なわなければなりません。
特定行政庁に依りますが、基本的には崖が崩れても建物が安全なように、杭を打たなければなりません。

この杭についてよく問い合わせをいただきますが、ここでも注意が必要です。
・地盤改良はNG(特定行政庁と協議に依ります)
・杭が必要
ここで、「鋼管杭」だから大丈夫だろう、と考えられている方も多いですが、この鋼管杭、ほとんどが地盤改良に該当します。工事を見ていると、基礎底版が載る部分に重量を支える分の単管状の鋼管を打ち込み、その後基礎を施工していますので、鋼管の上に基礎が乗っかっているイメージですね。
そうなると、例えば基礎が浮き上がろうとする力に対しては 鋼管は抵抗できません。基礎が浮き上がります。
「地盤」の「地耐力」を「鋼管」で支えることによって「地盤改良」とすることを目的としています。
(杭としての認定を受けているものがあったらごめんなさい)

かたや、「杭」は中に鉄筋が入っていて、基礎へその鉄筋を埋め込んでいきます。そうすると杭と基礎は一体化していますので、基礎を浮き上がらせようとする力に対しては杭の引き抜き力で抵抗できます。当然、建物を横方向へ動かそうとする力に対しても杭が抵抗できます。

近年災害が多発していて、ニュースで崖が崩れ、建物の基礎が露出している映像を見たご記憶があるかと思います。あのような状況になると、地盤改良ではそもそもその地盤が無くなっているので建物も落ちます。
杭であれば、支持杭であれば支持層まで(摩擦杭は別です)杭が到達していますので、建物は杭に支えられて落ちません。
この崖条例で想定している最悪の状況では、この映像のようなものを想定していますので、「地盤改良NG」で、「杭はOK」と判断されています。

崖条例について対応が必要な敷地なのに、工務店さんが鋼管杭の見積の場合、確認申請で杭への変更が求められると、工事金額が大幅に跳ね上がります。
こういった敷地へ建築される場合、この崖条例への対処についてご注意下さい。