ここのところ、フラット35の投資目的での融資引き出し問題が賑わっています。
やはり、こういう使い方をされるケースもあるだろうなぁと思っていたところです。
住宅を建築する際の融資は通常はおおまかに2つあり、
1.銀行による融資
2.銀行を介した金融支援機構による融資(フラット35)
このあたりが通常利用される仕組みです。
1.の銀行による融資は、銀行が引き受け元となって、直接銀行から融資を受けます。審査は銀行が行ないます。
2.のフラット35は、銀行などが窓口となりますが、住宅金融支援機構によるフラット35の基準に適合した建物について、 住宅金融支援機構が実質資金を出します。
問題となっている制度は、
1.の銀行による融資では「自己用住宅」として融資されているので、将来転勤などがあっても貸家として貸し出すことは通常は認められません。なかなか厳しいですね。
2.のフラット35は、融資時は「自己用住宅」として融資されますが、将来転勤などがあった場合に貸家とすることは制度として認められています。
また、お金は実際は住宅金融支援機構が出しているので、銀行の融資基準に合致しないケースでも、建物がフラット35の基準に適合していれば融資が下りるケースが多いです。
この「転勤など」があった場合に「貸家」として使える制度があるために、今回のような問題が発生しているのでしょう。
記事を読んでいると、不正融資を勧誘した側も、住民票を半年は置くように、と指示をしていたようで、この制度を利用しているものと考えられます。
住宅金融支援機構が洗い出しをするようですが、方法としては
1.住民票が融資先にあるか。
2.無かったら、いつ移動したか。
3.この移動時期は、転勤などの時期と合致しているか。
このくらいかなぁと考えられます。
フラット35は、銀行融資を受けられない方の受け皿としても良い制度でありますし、 「転勤など」があった場合の活用として「貸家」の選択肢があることは素晴らしいことです。
この制度が後退しないことを祈るばかりです。
また、不正に使われない制度設計を望むところです。
最後に宣伝として、当事務所ではフラット35基準による建築設計、申請等も行っております。フラット35SのAプラン、Bプランどちらも対応可能です。
お考えの際はぜひともご利用をご検討いただければ幸いです。