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改正建築物省エネ法

改正建築物省エネ法の概要説明会が先日水戸でもありまして、大体把握している内容ではありましたが、再確認の意味で受講してきました。

大枠としては、
1.中規模建築物(300㎡~2000㎡未満)の建築物も届け出義務の対象へ。(2年以内)
2.共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化。(6か月以内)
2.小規模建築物(~300㎡)の適合義務化は見送り、説明義務制度の創設。(2年以内)
他にもいくつかございましたが、変わったなーと印象を受けた部分は上記3点でした。

1.中規模建築物(300㎡~2000㎡未満)の建築物も届け出義務の対象化は、どうやら実際の状況として、届出された行政庁はあまり中身の審査はせず、間違っていたり性能が低くても、特に指導がされることがないところも多く、それではいけない、ときちんと審査されることをスキームとしたい意図からの改定のようでした。

2.の 共同住宅の省エネ性能評価方法の簡素化は、今までは各住戸の性能を算出して、という作業が必要で、かなりの手間がかかっていた部分を、一棟の建物としてまるっと外皮を算定する方法も規定し、算定も審査も省力化「するよ、といった内容でした。

3.の小規模建築物(~300㎡)の適合義務化の見送りは、業界内で相当の反対意見があったらしく、しかしパリ協定があることからそのままというわけにもいかず、折衷案として建て主へ省エネ性能の説明を義務化し、建て主の要望による高性能化を期待し、結果として省エネ住宅をせる、という内容のようです。
外皮性能の算定方法は、まだ内容は未定ですが簡略化するルートもできるようですね。単純な形状、窓面積も一定以下、サッシ性能は一定以上のもの、とはなるようです。
簡略化ルートはこういった適用範囲もあり、そこから外れる場合は現在と同じ計算方法が求められるようです。

当事務所ではこの流れを汲み、下記のようなシートを作成(もちろん計算結果もこのシートの後ろへ添付)して建て主様へ説明する資料の作成を、現行基準による省エネ計算等で行っております。
確認申請等と合わせてご依頼いただければ、多少のディスカウントが可能です。
フラット35Sでも断熱等性能等級4で金利Bプランが取得できますし、検討項目を増やせば一次エネルギー基準、ZEH、長期優良住宅等にも対応が可能です。
建て主様よりこういったご希望がある場合、当事務所で代行して申請等も行えます。
御社が建て主様より信頼される一助となれれば幸いです。

省エネ基準