そういえば・・・・という内容ですが、茨城県木造住宅耐震診断士の認定証が届いておりました。
認定されると特に特別なことができる、というものではありませんが、建築士が定められた講習会を受講し、終了考査を行なって認定される、というものです。
以前に、精密診断法で古い木造校舎、幼稚園や保育園の耐震診断を精密診断法で診断して、JSCAの判定会議を通していたので、「全く知らなかった!」という内容ではありませんが、いくつか以前より変更されていたりするところがあって、勉強になりました。
私が診断した当時は、現在の基準(住宅以外にも適用可能)ではなく、基本的に住宅のみを対象にしている基準でした。しかし、木造建物に適用できる基準は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」しかなく、住宅以外に適用させるには、ちょっと考慮を加えなければならない部分などもあって苦労をしました。
例えば、計算式の中身から外力を割り増す部分を特定し、診断建物に合った外力割り増しを行なって必要保有耐力を計算したり等行って認めてもらいました。
新しい基準書で見ると、住宅以外に適用するときにこういった割り増しは言及されていないので、まあ実情に合った耐震診断をして、外力が割り増されているのでより安全率の高い診断ができたのかなと安心したところではあります。
他にも仕口の耐力などが以前とは変わっていたりしたところが気が付いた部分です。
耐震基準は昭和56年6月に大きく変わっておりますので(以降を新耐震基準、以前を旧耐震基準と称します)、これ以前に建築された住宅は、地震によって大きな被害を受ける可能性があります。
東日本大震災(地震名は東北地方太平洋沖地震)の時に大丈夫だったから、という考えも一つありますが、この地震によって柱梁の接合部が緩んでいて次の地震では大きな被害を受ける場合もありますし、前回の地震と固有周期が合わなかったためにあまり被害が無く、次の固有周期が合う地震の時に大きな被害を受ける場合もあります。
各市町村で耐震診断の補助を行なっていることもありますので、そういった制度を活用して、是非とも建物の安全性の確認を行なうことをオススメいたします。
まあ、平屋は大丈夫でしょうけど・・・・