このところ、先日取得した空き家のお片付けを進めています。
何に使うかは明確に決めているわけではありませんが、住居と納屋があるので、少なくとも納屋は自分の物置に。
住居は事務所として使うか、リフォームして貸家としても良いかなと考えています。
軽トラを買って残置物の処分をしたり、草刈り、除草剤の散布と、暑い中ちょくちょく進めています。
こうした視点から周辺を眺めてみると、実に空き家が多いですね。そしてだんだんと増えてきている。
もちろんボロボロのものもありますが、比較的新しい建物も散見されます。
個人的な意見としては、実に勿体ないなと思うところです。
何も使わずに、ただ固定資産税を払い続け、建物は朽ちていくのみ。
謄本などで確認をすると、遠方にお住まいの方が所有していたりして、管理もままならない様子。
恐らく放置されている理由としては、
1.先祖から相続した土地なので、意識的に手放す気が起きない。
2.売却するにしても土地代が安価なので、老朽化した上物の除却費用を加味するとあまり高くはできない。そのため、仲介不動産業者もあまり乗り気でなく、買い手がつかない。
3.相続の権利関係が複雑で、売却の合意形成が難しい。
4.将来的に何か使うかもしれないので、とりあえず手放したくない。
この辺りなのではないかと考えています。
しかし、特定空家制度が制定されました。
これは、管理が行き届いていない周辺に害のある空き家は、特定空家として自治体から勧告されてしまうと、小規模宅地制度の減税が無くなってしまい、最大で現在の6倍の固定資産税が課せられることになる制度です。
恐らく、これによって手放すことを促す、又は固定資産税の滞納をさせ、差し押さえしやすくするためのものです。
そのため、放置するのは得策ではありません。
こうしたこともあり、当事務所では空き家の再生や活用を提案しています。
使っておらず放置しているぐらいでしたら、活用をお任せいただいて、利用をしてみませんか?
色々なプランを考えていますが、持ち主様にはリフォーム費用等のご負担が一切発生しない、当事務所で負担するプランも考えております。
是非とも、茨城県内に限らず近郊地域でも受け付けておりますので、ご相談下さいませ。