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所有者わからず放置の土地が増加 対策で登記義務化へ

所有者がわからないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会の部会は、相続する際の登記の義務化や、不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設などを盛り込んだ要綱案をまとめました。

相続する際に登記手続きを行わないことなどが原因で、所有者がわからないまま放置されている土地が増えていることから、法務大臣の諮問を受けた法制審議会の部会は、民法や不動産登記法などの改正に向けた要綱案をまとめました。

それによりますと、土地を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。

また、所有者がわからない土地については裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができる制度を設けるほか、相続した人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合は法律で定められた割合に応じて分割するとしています。

一方、建物や土壌汚染がないことなどを条件に相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれました。

以上は、2021年2月2日のNHKの報道です。

空き家問題について取り組んでいる当事務所にとって、注目すべき報道です。

目につく空き家について今までも調査をしていますが、登記簿に頼らざるを得ず、それでも実際の所有者にたどり着けないケースがとても多いです。
実際のたどり着けない割合としては、他サイトでもこのことについて触れられている割合とほぼほぼ一致する印象です。

今までは(現在でも)土地所有権だけの放棄は認められていません。以前に山林の所有権放棄の提訴がありましたが、その結果も認められませんでした。日本の司法は判例主義ですので、審議されていることでもありますので現法制度下では覆らないことかと思います。

これが変わります。

相続したくない土地、所有したくない土地について、放棄が認められる見通しです。
空き家問題の実際的なところとして、相続したものの利用の方法が無く、登記もせずそのままである、というケースがかなり多いです。

この報道では、
・土壌の汚染(過去の航空写真などで調査可能)
・建物が無く更地
であれば、放棄を認めるというものとなっています。

過去の業務で、 土壌の汚染 調査の経験もありますのでノウハウはございます。
また、建物の解体についても現在業務を執り行うべく、法に則り準備を進めております。

空家の利活用の提案、その後のリフォーム、売却についての斡旋、更には解体まで一貫してご提案できますので、茨城にお持ちの空家を活用したい、処分したいご相談等ありましたら、是非とも相談先の一つに入れていただければ幸いです。

また、不動産投資(長屋の建築など)のために空き家から仕入れたい投資家の方のご相談も承れます。
是非ともご検討下さい。

先日の日経新聞で、もっと詳しい内容が書かれておりましたので、触れてみたいと思います。

主なポイントが5つあります。
1.土地、建物の相続登記を義務化
2.相続人申告登記制度を新設
3.不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
4.遺産分割協議の期間を設定
5.土地所有権の国庫帰属制度を新設

私が注目している部分は、5.土地所有権の国庫帰属制度を新設の部分です。
この制度は、土地を相続するなどして持て余して負の資産となってしまう場合は、一定の措置を土地所有者が行なえば、自治体や国に土地を明け渡すことができる、という制度です。

この制度は画期的だと思います。

今までは相続したくない土地でも相続せざるを得ず、売却ができなければ、ずっと土地の管理(雑草狩りや固定資産税の支払い)を、使う使わない関わらず行わなければならないことになっていました。
現在、全国で所有者不明の土地の総面積は、実に410ヘクタールとなっています。これは、なんと九州の面積よりも広い面積です。

商業地などの土地価格がつく地域では売却ができますが、なかなか買い手がつかない土地は売却もできません。そもそも、売却しようと不動産業者が取扱う場合は、現所有者が登記されていないと不動産業者も扱いづらいので登記されていますので、このこととはあまりリンクしてきません。

地方の高齢者が住まう住宅で、高齢者が無くなり、そのお子さんは他の地域で生活基盤が確立していれば、その実家の管理は負担にしかなりません。その無くなられた高齢者のお子さんが複数居れば、相続協議をしていなければ今までは協議未了として分割割合はわからず、またそのお子さんが相続することとなれば、そもそも行ったこともない土地建物について、顔を合わせたこともない親戚との持ち分割合がある、ということになり、もう手が付けられない状況に陥ります。

そうなる前に手を打つべきです。また、この制度の新設で手を打ちやすくなります。

国庫帰属の審査では、
1.相続人が10年間の管理費を支払う
2.更地である
3.抵当権が設定されていない
4.境界争いがない
5.土壌汚染がない

この5つになる見込みです。
古屋があれば解体費用がかかりますので、規模にもよりますが、200万円~800万円ぐらいかければ帰属する条件が揃うケースが多そうかな、と見ています。

当事務所では、提携する土地家屋調査士、司法書士と組み、こうしたお困りの土地建物について、調査、解体、売却又は国庫帰属まで一括してなるべくご負担にならないよう進められます。
ご相談者様のご負担無しで譲渡等行えるケースがありますので、是非ともご相談下さい。