これだけだと何だろう?と思う方も多いかと思いますが・・・・
事務所協会から適合証明技術者登録証明書が到着しました。
業務としては、4月1日から行えます。
フラット35というものについて皆さんご存じかと思います。
住宅を取得するに当たり、資金計画について色々とやり方があります。
銀行融資、住宅金融支援機構、自己資金、他・・・・
このうち、 住宅金融支援機構が行なうものでフラット35というものがあります。
この 住宅金融支援機構は国の政策として住宅取得促進がありますので、税金が投入されています。一定の性能がある住宅についてはこの税金を利用して資金を借り、住宅促進を行なおう、というものです。証券化事業とも言われています。(余談ですが、金利は国債が連動しています)
基本的に35年間、金利が据え置かれる制度で、一般の銀行融資、特に変動金利よりも利率が少し高いですが、信用要件が緩いので借りやすい側面があります。
新築では当然フラット35を使えますが、実は一定の要件を満たしていれば中古住宅でも利用ができます。
新築でも中古でも、このフラット35の技術基準に適合しているかどうかの照査がありますが、新築では建築確認機関などでしかできませんが、中古に於いては建築士で登録を受けたものであればこの照査と適合証明書発行ができます。
フラット35の中古には、
1.フラット35
2.フラット35リフォーム融資
などがありますが、適合証技術者であればこれが行なえるようになります。
1.フラット35 は、
実際に物件検査を行ない フラット35 中古の技術基準に適合していれば適合証明書を発行し、それをもって フラット35 中古 の借り入れの申し込みができます。
2.フラット35リフォーム融資は、
主に耐震改修についてのリフォーム費用を、 実際に物件検査を行ない フラット35 中古の技術基準に適合していれば適合証明書を発行し、それをもって フラット35 中古 の借り入れの申し込みができます。
ちなみに、一番やりたい フラット35 リノベは適合証明業務は行えません。設計施工を当事務所で行い、適合証明は扱える確認機関に申請する流れとなります。
フラット35S(中古タイプ)は行えますので、中古住宅取得にあたっての資金計画、設計施工等何なりとご相談下さいませ。