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一般建築物石綿含有建材調査者と、石綿作業主任者技能講習を取得しました

こちらにてご報告いたします。

リフォーム・リノベーションに係る建設業者として、必須の知識であると思い立ちまして、受講・取得しました。

令和3年4月から大気汚染防止法が改正されまして、石綿(アスベスト)含有建材の取り扱いが厳しくなりました。
さらに令和4年4月から着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまりました。
そして、2023年10月から着工する工事については、建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要がある、と規定されました。(現在は調査者資格は不要です)

ここでややこしいのが、事前調査は原則全ての工事が対象です、が、一定規模以上の工事(下図参照)は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して、事前調査結果の報告を行う必要がある、という点です。
下図を参照下さい。

厚生労働省長野労働局HPより

このように、アスベスト含有が疑われる時期に建築されたもの、その時期に改築・改修されたものは基本的に石綿含有かどうか調査が必要になってきます。

次に、アスベストが使われた時期はいつか、というところですが、下記の図をご参照下さい。

株式会社キンジ・ワークス 様HPより

アスベストの飛散のしやすさで、レベル1~3に区分されています。
この時期の建築物には、ほぼほぼ含有されていると考えて良さそうですね。
気を付けなければならないのが、当時の建材カタログで「石綿不含有」とされていても、石綿含有の割合が年度によって違いますので、当時 「石綿不含有」 とされていても、現行法では含有建材となるケースも多いため、当時の製品説明だけでは判断できません。
・1975年~1994年:5重量%以上含有で含有建材
・1995年~2005年:1重量%以上含有で含有建材
・2006年~:0.1重量%以上含有で含有建材
となっています。
例えば、1978年に3 重量% 石綿含有で製造されていた建材は、当時は 石綿不含有ですが、現在では 含有建材 となります。

また、処分方法についてはこちらは環境省のHPの、
・廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル
のPDFです。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_wtd/chpt5.pdf
レベル3は基本的に、石綿含有を明示して、他と混ざらないようにし、産廃で処分すれば良さそうな書き方になっていますね。
あとは受け入れ先がOKであれば大丈夫そうです。

講義を受けていて思ったのは、特に石綿含有分析についてで、
・レベル1は離隔方法によって費用が全く変わってしまうので、分析費用をかけても含有を判断するべき。
・レベル2はグローブバッグを使える大きさであれば分析費用を掛けなくてもよいかも。
・レベル3建材は使われている量も多く、そもそも産廃として処理しているものも多いため、分析費用をかけてまで石綿含有かまでを調べることはあまり現実的ではない。必要な離隔処置をして解体することでよい。
こんなところです。

まだまだ石綿は勉強を進めなければなりませんが、一般建築物石綿含有建材調査者と、石綿作業主任者技能講習、どちらも建築士に於いて業務を行なえますので、建設業者様、一般の方どちらでも気になればお声がけください。