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四号特例は一部を除いて廃止の見込み。そして構造計算をしている場合の確認申請と四号特例の適用について

下書きでこの記事をしたためている間に、四号特例の一部廃止案が国会に出されたようですね。平屋の小規模なものを除き、特例は廃止される見込みです。少なくとも仕様規定に基づいた壁量の確認は建築確認申請時に添付する必要が出てきそうです。
まだ対象建築物は動きがありそうですが、動向を注視しています。

また、最後に書いていますが一般の建て主の方からも構造確認は承れます。

そもそも四号特例とは

建築確認申請では、四号特例という制度があり、確認検査機関は実質的にこの特例を使用する建物について、行政から特に取り決めがされていない場合は壁量などの耐震性の審査は行っていません。
法令から、この四号特例と、構造計算をしている場合の法令上の取り扱いについて紐解いてみましょう。

まず、建築確認申請については、確認申請しなければならないことが建築基準法第6条第1項から規定がされています。

一号から四号まであり、

一号では、主に特殊建築物で200㎡を超えるもの。

二号では、木造3階以上又は500㎡、高さ13m若しくは軒高9mを超えるもの

三号では、木造以外で2階以上又は延床200㎡を超えるもの

四号では、 一号~三号以外で都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区の区域内における建築物

これが建築確認申請が必要な建物です。
例えば、こういうケースは現状では確認申請ができません。都市計画区域外で鉄骨造の平屋150㎡や、 都市計画区域外で一戸建ての住宅で木造2階建、などです。

確認申請が必要な建物がわかったところで、次に法第6条の4で、この確認申請についての特例に該当する建物が書いてあります。
一号では、建築物について形式認定を受けたものについて。
二号では、建築物の部分について形式認定を受けたものについて。
三号では、先ほどの法第6条第1項四号の建築物で建築士の設計に係るもの。

施行令第10条で、この確認申請についての特例が受けられる内容が書いてあります。
一号では、建築物について形式認定を受けたものについて。
二号では、建築物の部分について形式認定を受けたものについて。
三号では、防火地域・準防火地域以外の一戸建ての住宅(中にイ、ロ、ハがあり)
四号では、 法第6条の4 のうち 一戸建ての住宅 以外のものについて。( 中にイ、ロ、ハがあり)

四号特例と言っているものの、実際に恩恵を受けているものは 施行令第10条の三号と四号ですね。
集団規定(外形的に周辺環境へ影響の及ぶもの)の審査は免除されませんが、単体規定(建物内部の諸規定)の多くが免除される、という内容です。
この中で、特に構造関係の規定の免除が無くなる内容の法改定案です。

建築基準法 での耐震性能の設計は比較的簡単なものから高度なものまであり、簡単なものから書くと、
1.構造の仕様規定
2.許容応力度計算(ルート1)
3.許容応力度等計算(ルート2)
4.保有水平耐力計算(ルート3)
5. 限界耐力計算、 エネルギー法
6.時刻歴応答解析法(大臣認定)
おおよそこの並び順です。(品確法は除く)
2階建て500㎡以下の建物は、1.構造の仕様規定、だけ満足すればよい、かつ、 四号特例を用いれば壁量確認関係の書類審査は免除、です。
この 壁量確認関係の確認を怠っていた、あるいは算定を間違っていた建物があまりにも多く、そこにメスが入るわけですね。
壁量確認とは、主に全体の耐震壁の量と、バランスよく入っているか、柱頭柱脚金物の強さ、この3点です。

ただ、この壁量確認、単純に壁量だけなので、2階床の梁だとか、そういったものの検討はありません。しかも、法律が想定している建物形状はほぼ総二階でオーバーハング等は無い形状です。
2階が一部オーバーハングしていたり、2階が小さく1階が大きい、凸凹の平面形状などは想定されていないため、 1.構造の仕様規定では不安な場合もあります。実務上でも、プレカット業者がスパン表等から入力した梁成で 2.許容応力度計算(ルート1) を行なうと、必ずどこかで梁成が不足しているのが現状です。 また、プレカット業者にはその責任はありません。実際は冗長性で他の梁が負担していたり、部材耐力も余裕をもって設定されているため影響が無い場合が殆どですが、大地震ではどうなるかはわかりません。

実は構造計算をしている場合は審査は免れない

下書きが古かったので少々意味がズレてしまいましたが、実は任意で 2.許容応力度計算(ルート1) 以上の計算を行っている場合は、構造計算の審査は免れない、ということが法律の文章になっています。

根拠は、
施行令第10条1項三号イで、特例になるものは、法第20条(第1項第四号イに係る部分に限る)、と書いてあります。
法第20条第1項第四号イ は、 1.構造の仕様規定、となっています。
つまり、 法第20条第1項第三号イ( 2.許容応力度計算(ルート1) )を行なった場合は、耐震性の確認については特例にはなりません。
確認検査機関でも、構造計算書付きの料金は必ずありますので、 許容応力度計算(ルート1) をやってもらった場合は確認申請でも審査してもらう方が安心かと思います。
品確法の公的な耐震等級を取得している場合は、簡易的であってもオーバーハングしている面積や耐力壁線、梁成の確認は少なくともスパン表で行っていますので、一定の安全性は担保されていると考えてよいと思います。

構造計算をして審査を受ける場合に、作成の手間となるのが構造図の作成です。
梁成や金物・基礎配筋確認だけなら大分作業量は少なくなりますので、確認申請が下りたんだけど構造が心配で・・・・という一般の方からもご依頼は承れます。(大体が一部梁成の不足と、2階床、屋根面の剛性不足があります)
プレカット業者からのデクセマデータ(プレカットデータ)をそのまま頂き、樹種一覧表を基に構造計算を行なう場合には、延べ床面積150㎡までで15万円+税で行えます。納品は、構造計算書と梁成修正指示図、です。(構造図の作成は行いません。確認済み後の取り扱いで構造審査対応はありません)
建築業者様からも同金額で引き受け可能です。

これから建てられる住宅が、大地震後に、大きな損傷なく住み続けられる家になることを願っております。